【記事紹介】夫急逝の妻、今後の年金額「4割減」に衝撃…突きつけられるシビアな現実【税理士が解説】

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記事の内容は、夫婦共働きの場合、二人とも老齢厚生年金がもらえますが、夫が亡くなった場合、夫分支給はなくなり、遺族厚生年金がもらえる。ただ、遺族厚生年金の額には生前の夫と妻の年収により払われる額が変わり、人によっては夫婦存命時と比較して40%くらい減り、減り幅に驚く人が多く、シビアだというものです。

遺族厚生年金の額がどうなるかは知っておいた方がいいかもしれませんが、2人が1人になるんだから普通は半分になるのに追加で遺族厚生年金が入るんだからそこって驚きでもなんでもないよねと思います。ましては、共働きの夫婦の設定なので、働いたことがある人がこれをシビアととらえるかというと。。。。

税理士の「釣り」記事だと思いますが、なかなかなめられたものです。。。

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